NPO法人成年後見センター
かけはし

成年後見の申立て手続き

 申立て手続きのご質問は、当法人事務局(046-244-5551))または管轄家庭裁判所までお尋ねください。

[2020年3月更新]

1.申立て書類の提出先 1)

 本人の住所地(住所登録をしている場所)もしくは居住地(実際に暮らしている場所)を管轄する家庭裁判所に申立てる。

 裁判所のホームページのアドレスは

https://www.courts.go.jp/yokohama/index.html

です。

 神奈川県の管轄家庭裁判所を次表に示す。

裁判所名 所在地、電話番号 管轄区域
横浜家庭裁判所
〒231-8585
横浜市中区寿町1-2
◎JR根岸線「石川町駅」下車、徒歩5分。JR根岸線または地下鉄「関内駅」下車、徒歩約10分
TEL:045(345)8001(予約専用)
横浜市全区、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、寒川町
横浜家庭裁判所
川崎支部
〒210-8573 
川崎市川崎区富士見1-1-3
◎JR「川崎駅」・京急「川崎駅」下車、徒歩15分(バスもあります。「教育文化会館前」下車)
TEL:044(222)1671
川崎市全区
横浜家庭裁判所
相模原支部
〒252-0236
相模原市中央区富士見6-10-1
◎JR横浜線「相模原駅」下車 南口2番バス乗り場(神奈中バス)乗車時間10分「ウェルネスさがみはら前」下車。
TEL: 042(716)0181
相模原市全区、座間市
横浜家庭裁判所
横須賀支部
〒238-8513 横須賀市新港町1-9
◎京急「横須賀中央駅」下車、徒歩8分。
TEL: 046(812)4304
横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町
横浜家庭裁判所
小田原支部
〒250-0012 
小田原市本町1-7-9
◎JR等「小田原駅」下車、徒歩15分
TEL:0465(22)6946
平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴 町、湯河原町、愛川町、清川村

2.申立てができる人 1,3)

 申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官である。

3.申立てに必要な書類 1)

 申立の手続きは、家庭裁判所の受付で手続説明を行っているが、このとき、申立てに必要な書類一式(封筒セット)が渡される。
必要書類は同封された記載例に従い、所定の書式に従って作成する。
後見申立ての下記の書類は、インターネットを利用すれば、https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tetuzuki/kasaikouken/index.htmlか らダウンロードできます。

 ①申立書

 ②申立人照会書、本人の状況照会書、後見人等候補者照会書

 ③市区町村役場から取り寄せる書類

  ・本人の戸籍謄本(戸籍の全部証明書)1通

  ・本人の住民票(本人の戸籍附票でも可)1通

  ・後見人等候補者の住民票(候補者の戸籍附票でも可)1通

 (後見人等候補者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本(現在事項 全部証明書又は履歴事項全部証明書)1通)

 ④登記されていないことの証明書(本人の分1通)

 ⑤診断書及び診断書附票

 ⑥療育手帳(愛の手帳)のコピー(本人が知的障がい者の場合のみ)

 ⑦財産目録

 ⑧財産や収支を裏付ける資料

  ・不動産登記謄本

  ・預貯金(通帳のコピー、証書のコピー)

  ・株式等(残高証明書、証券のコピーなど)

  ・生命保険等(保険証券のコピーなど)

  ・負債(借金の残高や返済期間が分かる資料のコピー)

  ・収入(年金の通知書のコピー、給与明細書、不動産賃貸契約書コピーなど)

  ・支出(施設利用料(2、3ヶ月分)、入院費等の領収書のコピー、健康保険料・介護保険料・固定資産税等の通知書のコピー、家賃・地代の領収書 のコピーなど)

 ⑨(本人のご親族の)同意書

4.申立ての際の留意事項 2)

 ①後見人候補者

  申立時に後見人等候補者を推薦できる。しかし、後見人等の選任は家庭裁判所の権限により決定される。推薦された者が必ず後見人等に選任されると は限らない。

 例えば、遺産分割協議、訴訟などの法的課題がある

  ・多くの不動産を保有し、収益がある

  ・本人をめぐって親族間に争いがある

  ・福祉サービスを駆使する必要がある

  ・虐待事案

 の場合、第三者の専門職後見人(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士)が選任される可能性が高い。

5.申立ての取り下げについて 1,4)

 申立ての取下げをするには家庭裁判所の許可が必要となる。

 これは、公益性の見地からも、後見開始の審判をすべきであるにもかかわらず、申立ての取下げにより事件が終了してしまうことが相当でない場合があ るからである。たとえば、後見人等の選任に関する不満(候補者が後見人に選任されない、後見監督人が選任されるなど)を理由とした取下げは、許可され ない場合に該当する可能性が高い。

図 1 申立て手続きの流れ 2,5)

引用文献

1.NPO法人成年後見センターかけはし、法人後見実施マニュアル 第2版、pp.8-10、2018.7

2.弁護士 早田賢史、弁護士 向川純平、成年後見制度の理解~基本を理解しましょう、

「知的障がい者・発達障がい者のための市民後見人養成講座」研修会冊子、NPO法人成年後見センターかけはし WAM助成事業研修会、pp.53、 2018.12

参考文献

3.口語六法全書 口語民法、自由国民社、pp.5-26、2013

4. NPO法人地域ケア政策ネットワーク、市民後見人育成テキスト, pp.329、2013.3

5.社会福祉士養成講座編集委員会、権利擁護と成年後見制度 第4版 新・社会福祉士養成講座19、 pp.99、中央法規出版株式会社、2014.2