親族は、肉親としての愛情に基づいて本人の監護に当たりますから、後見人等として適任であるケースが多々あ ることは明らかです。 専門職は、後見人等としての職務を遂行する上で専門的な知識や経験を必要とする ケース、さらには、親族を後見人等とすることが望ましくないケースなどについて、選任されることになりましょう。 [引用文献:東京大学市民後見人養成講座、配布資料、2013]
申立人が家庭裁判所に申立書を申請します。家庭裁判所よる調査及び家事審判官による申立人や本人の面接をし、
申立ての事情・本人の意思の確認します。
これらの調査を経て、裁判官が職権で類型(成年後見、保佐、補助)と後見人を決定します。
親は後見人を選ぶことはできません。
[参考・引用文献:品川成年後見センター、パンフレット「あんしん生活」、2015]
後見人の報酬は、裁判所に対して報酬付与の審判の申立てを後見人自身がし、裁判所の審判を得た上で、
被後見人の財産から報酬を受け取ることができる。基本報酬は月額2万円です。
管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が1000万円を超え5000万円以下の場合は、
基本報酬額を月額3万円~4万円とします。後見人がその職務を遂行するために必要な経費は、後見人の財産から支出できます。
タクシー代は特別な事情がない限り認められません。
[引用文献:NPO法人 地域ケア政策ネットワーク、市民後見人育成テキスト, 2013]